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打瀬一心会 会則

第一章 総則
第1条  名称
  本会の名称は「打瀬一心会」といい、本部事務局を会長宅におく。

第2条  目的
  本会は、剣道の修練を通して、青少年の健全な育成を図るとともに、会員相互の交流と親睦を深め、本会の発展を期するものである。

第3条  活動理念
   ・感謝の心
   ・親切な心
  剣道を通じ、感謝の心、親切な心を育み、あらゆる年代の人との交流の中で共に楽しみ、成長できることを願うものとする。

第4条  事業
  本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1 青少年に対する剣道の技術と精神指導
  2 剣道を通じて日本の伝統文化を学び、武道知識の普及啓発
  3 各競技会への参加
  4 他会との交流
  5 その他、本会の目的達成に必要な行事


第二章 会員
第5条  会員
  本会の趣旨に賛同する、市内外の次の者をもって会員とする。
  1 小中学生
  2 1の小中学生の保護者
  3 高校生以上一般
  4 指導者(高校生を除く有段者)
  5 その他

第6条  入退会及び休会
  本会に入会及び退会しようとする者は、会長にその旨を申し出て、会長は指導者部会と協議の上これを承認する。
  入会及び退会を承認された者は、規定の届書を提出する。
  また休会は、休会をしようとする日より六ヶ月以上一年未満とし、一年以上の休会の場合は再度届書を提出する。

第7条  除籍
  会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に違反する行為のあった場合、または申し出なく一年間会費未納の者及び活動の
  ない者は、代表役員会の議決を経て、会長が除籍することができる。


第三章  役員
第8条  役員
  本会に次の役員を置く。
  1 会長
  2 副会長
  3 指導者部部長
  4 保護者部部長
  5 書記
  6 会計
  7 会計監査

第9条  役員の任期
  役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の後任の 任期は、原則として前任者の残任期間とする。

第10条  役員の職務
  1 会長は、会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に有事の際にはその職務を代行する。
  3 指導者部部長は、指導者部会を代表し、指導者部の職務を統括する。
  4 保護者部部長は、保護者部会を代表し、保護者部の職務を統括する。
  5 書記は、本会内の連絡・調整にあたる。
  6 会計は、会長の指示を受け、本会会費及び保護者部部費の徴収・管理にあたる。
  7 会計監査は、会計の運営についての監査を行い、総会に報告する。

第11条  役員の選出
  役員は、成人会員の中から立候補及び前年度役員の推薦により選出され、総会により承認される。

第12条  役員の報酬
  役員及び指導者は無報酬とする。ただし対外的な活動に参加する際の必要経費は、実費を当会で負担する。


第四章 組織ならびに会議
第13条  組織ならびに会議
  本会の会議は、次の会議によって構成される。
  1 総会
  2 代表役員会
  3 指導者部会
  4 保護者部会

第14条  総会
  1 定期総会は小中学生会員を除く全会員をもって構成される最高決議機関であり、会長が年度初めに招集
   ・開催し、次のことを行う。
   ・前年度活動報告、会計決算と報告
   ・本年度活動計画、予算計画の承認
   ・本年度役員の選出と承認
   ・会則の改正の議決
   ・その他の事項についての審議決定

  2 総会は、小中学生を除く全会員の2/3の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数で決定する。

  3 臨時総会は、代表役員が必要と認めたとき、または小中学生を除く全会員の過半数の要求があったとき開催する。

第15条  指導者部会
  1 指導者部は、中・高校生を除く有段者によって構成される。
  2 本会の指導方針及び指導方法を定め、実施する。
  3 より良い指導を目指すため、精神と技術の研鑽を積み、必要に応じて会合を持ち、指導法、その他について協議する。
  4 前項に定める指導者の、善意の指導の下で起きたいかなる事故も、指導者個人にその責は及ばないものとする。
  5 保護者部との連絡・意志確認を密にし、指導の充実を図る。

第16条  保護者部
  1 小中学生の保護者によって構成され、指導者部と協力して本会の運営にあたる。
  2 保護者部は、指導者の指導方針を尊重し、指導体制を支援する。
  3 本会の行事の企画・運営また本会の活動遂行上、必要と認められる事項を審議決定する。
  4 保護者部は、必要に応じて保護者部部長がこれを招集する。

第17条  代表役員会

  1 代表役員会は、会長・副会長・指導者部部長・保護者部部長・書記・会計で構成し、会長が必要に応じて、これを招集する。
  2 代表役員会は、次の事項を行う。
   ・総会の議事や日程の諸準備
   ・行事案、予算案、決算書の作成
   ・細則の起案
   ・急を要する案件の審議・決定

第18条  議決
   総会以外の会議は、構成員数の1/2の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。


第五章 会計
第19条  会計
  本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

第20条  会費
  1 小学生は月額二千五百円を納める。
  2 中学校及び高校生は年間五千円を一括で納める。
  3 一般及び指導者は年間三千円を一括で納める。
  4 小学生の途中入会者の会費は、月割りで徴収する。
  5 休会の届書のある者は、年額二千円を納め、休会中の不定期の稽古参加を認める。

第21条  会計年度
  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。


第六章 規定
第22条  規定
  本会に表彰規定及び慶弔規定を設ける。また特別の場合は代表役員会に諮って決定する。


第七章 細則
第23条  細則
  細則は、本会の目的に反しない範囲において、代表役員会で審議決定し、総会で報告する。


第八章 会則の改正
第24条  会則の改正
  本会の会則は、総会の議決によって改廃することができる。


第九章 補足
第25条  補足
  1 本会は、千葉市少年スポーツ連盟に属する千葉市少年剣道連盟に加盟する。
  2 千葉市スポーツ連盟の授与する感謝状は、連盟の規定に従い該当する者を会長が推薦する。

付記  本会則は、平成18年9月1日に制定し、同日から実施する。


【表彰規定】
第1条  本会の会員として功績のあった者及び優れた者は、指導者部会の推薦により会長が承認し、これを行う。

第2条  表彰を行うにあたり、会長は、代表役員会を招集して適宜な方法を講ずることができる。


【慶弔規定】
第1条  目的
   本規定は、打瀬一心会の会則に基づき、会員に対する慶弔見舞金に関する事項について定める。

第2条  慶弔見舞金の支給
   慶弔見舞金は、会員相互の連絡により、代表役員会に諮り支給するものとする。

第3条  慶弔見舞金の支給金額
   慶弔見舞金として、以下の金額を支給する。
   1 会員及び会員と同居の親族に対し5,000円
   2 本会の運営に著しく功績のあった会員について等、特別の場合には打瀬一心会
   会則第六章、第22条により代表役員会に諮って決定するものとする。

第4条  経費
   この規定の経費は打瀬一心会会費より充てる。

第5条  返礼辞退
   慶弔にかかる返礼については、そのすべてを硬く辞退する。


【稽古規約】
   ・稽古前には充分な準備運動を行い、危険防止に努めること。
   ・剣道の礼法を守り、道場の秩序を乱さないこと。
   ・常に心技の向上に努めること。
   ・着装は整然とし、外見上品位を失わないよう努めること。
   ・竹刀、防具の整備・点検を怠らず、破損したものは使用しないこと。
   ・常に安全に努めること。
   ・粗暴な言動を慎み、礼儀を欠くことのないよう努めること。
   ・道場の器物を破損しないこと。
   ・防具は、所定の位置に整理整頓して格納すること。
   ・道場の使用時間を守ること。
   ・道場の清掃に努めること。
   ・所持品の盗難には各自留意し、管理すること。
   ・その都度、会長、指導者の指示にしたがうこと。

○ 平成20年4月13日 第五章 会計 第20条 会費 1及び2 を改正

 


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